よくある質問
- Q1.他の保険(生命保険、医療保険、傷害保険)とどこが違うのでしょうか?
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A1.「GLTD」は、病気やケガで所定の就業障害(※)状態になった場合、日常生活を維持していくための所得の一部を補償する保険です。 死亡を保障する生命保険、主に病気やケガによる入院を保障する医療保険、ケガによる死亡・入院・通院を補償する傷害保険は、主として日常生活費以外の出費に備えるための保険です。
- Q2.どの様な場合に保険金が支払われますか?
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A2.病気やケガで就業障害(※)となり、支払対象外期間(90日)終了後もその状態が継続した場合に補償の対象となります。
- Q3.どのような原因による就業障害(※)が補償の対象となりますか?
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A3..病気、ケガによる就業障害が補償の対象となります。また、就業障害の発生は、業務上・業務外、国内外を問いません。(例えば、海外旅行中の事故による就業障害も補償の対象となります。)
- Q4.現在かかっている病気は補償の対象になりますか?
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A4.現在かかっている病気でも、保険ご加入日時点において就業中であり、就業障害(※)が発生していない場合は補償の対象となります。
- Q5.就業障害(※)が再発した場合保険金はどのように支払われますか?
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A5.就業障害が再発した場合は、次の①または②のいずれかの取扱いとなります。
①前の就業障害が終了した後、その原因となった身体障害によって6ヵ月以内に再び就業障害になった場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用しません。
②前の就業障害が終了した後、その原因となった身体障害によって6ヵ月を経過した日の翌日以降に再び就業障害になった場合は、後の就業障害は前の就業障害とは異なる就業障害とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。
- Q6.精神障害を原因とする場合でも補償の対象となりますか?
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A6.通常はお支払いできない気分障害(躁病、うつ病など)、不安障害、統合失調症など一部の精神障害がお支払いの対象となります。知的障害、認知症(アルツハイマー病など)、人格障害の一部、アルコール依存、薬物依存についてはお支払いの対象となりません。
- Q7.天災危険補償特約とはどのような特約ですか?
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A7.通常はお支払いできない地震、噴火、津波およびこれらに随伴して生じた事故、またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害による就業障害(※)について補償する特約です。
- Q8.会社を退職した場合、契約はどうなりますか?
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A8.
◆ご契約について
本保険は、あしたのチーム『ゼッタイ!評価®』プレミアムにご契約の企業様専用の付帯サービスですので退職された場合、この保険契約から脱退していただくことになります。◆保険金のお支払いについて
保険期間中に就業障害(※)が発生し保険金をお受け取りの場合、退職されても、保険金のお支払条件が満たされる限り継続してお支払いします。 - Q9.契約の継続について教えてください。
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A9.本保険は、あしたのチーム『ゼッタイ!評価®』プレミアム”にご契約の企業様専用の付帯サービスです。 『ゼッタイ!評価®』 プレミアム”プランを継続いただかない場合、同保険を継続いただくことはできません。
GLTDの補償継続にご興味のあるお客様は、個別設計のご相談をお受付しますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。日立キャピタル損保代理店:株式会社ファーストプレイス
担当:田伏(タブセ)、落合(オチアイ) 0120-738-831 - Q10.受取保険金に税金はかかりますか?
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A10.お受取りになる保険金は全額非課税です。
※就業障害とは、就業に支障が生じている次の状態をいいます。
身体障害(病気またはケガ)を被り、「被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態」。なお、被保険者が死亡した場合は、いかなる場合でも就業障害とはいいません。
保険金をお支払いできない主な場合
- ① 契約者・被保険者・保険金受取人の故意または重大な過失によって被った身体障害
- ② 被保険者の自殺行為・犯罪行為または闘争行為によって被った身体障害
- ③ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害
- ④ 戦争、その他類似の事変や暴動等によって被った身体障害
- ⑤ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性等によって被った身体障害
- ⑥ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛またはその他の症状で、医学的他覚所見がないもの
- ⑦ 被保険者の自動車等の無資格運転または酒気を帯びた状態での運転によって被った傷害
- ⑧ 地震、噴火、津波、またはこれらに随伴して生じた事故によって被った身体障害
※天災危険補償特約を付帯している場合はお支払いの対象になります。
- ⑨ 被保険者の精神障害(知的障害、認知症、人格障害、アルコール依存、薬物依存などを含みます。)
※精神障害補償特約を付帯している場合、気分障害(躁病、うつ病など)、不安障害、統合失調症などの一部の精神障害はお支払いの対象となりますが、知的障害、認知症(アルツハイマー病など)、人格障害の一部、アルコール依存、薬物依存についてはお支払いの対象となりません。
- ⑩ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害
- ⑪ 発熱等の他覚的症状のない感染 など